離婚、死別などの理由で母子家庭になると、国から「児童扶養手当」という手当てを受けることができます。
しかし、この児童扶養手当、実家で家族と同居しているともらえない場合がある!
一体なぜ?
どんな仕組みになってるの?
母子家庭の手当てが受けられるかどうかの判断基準について、確認していきましょう。
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実家暮らしの母子家庭が手当てを受けられない理由
実家暮らしの母子家庭が、児童扶養手当を受けられないケースがなぜあるのか!?
その答えは至ってシンプル。
「手当てを受けなくても、当面の生活はなんとかなるから」です。
実家で家族と同居しているということは、少なからず恩恵を受けているでしょ?とお役所は考えるわけです。
例えば、家賃がかからないとか。
水道や電気などを使わせてもらっているとか。
家具や家電を共用しているところも多いですよね。
こんな場合、同居の家族と母子家庭親子は「生計が同じ」とみなされ、家族の収入が、手当てを受けられるかどうかの判断基準に加わります。(同居家族の収入の判断基準については、次の章で詳しく説明します!)
例え生計を別にしていても、それを証明するものがなければ手当てが認められない場合もあります。
あくまで「実態」を見られるので、同居家族と世帯が別になっていようが関係ありません!
なので、実態として
- 水道メーターや電気メーターが別になっている(同居家族と領収書が別になっている)
- 生計が別になっているうえに、玄関が2か所あり、出入りする場所が違う
というような場合は、実家暮らしでも手当てを受けられることがあるようです。
このあたりの判断は、担当するお役所の人によってまちまちなんだとか。うーん、相手も人ということか・・・。
ちなみに、私がシングルマザーになった当時は、無職の状態でした。
家族に金銭面で助けてもらいまくっていたので、完全にアウト―!!でしたね。(家族の収入が基準にひっかかり、手当てが受けられないということ)今は働いてますよ。さすがに。
申請するシングルマザー本人の収入がゼロでも、生計が同じとされた家族の収入が基準以上あると、手当ては受けられませんので、ご注意を!
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同居の家族の収入はどう判断される!?
生計が同じの家族と、実家暮らしをしている母子家庭親子。
そんな親子が、児童扶養手当を受けられるか否か?の判断基準には、同居の家族の収入が関係してきます。
「同居の家族」の範囲とは次の通り。
シングルマザー本人の
- 父母
- 祖父母
- 曽祖父母
- きょうだい
- 子供
- 孫
- ひ孫
※「同居の扶養義務者」といいます。
親だけじゃない!じいちゃんばあちゃん、きょうだいまでもが範囲に入ってくるのです!
役所で手当ての申請をするときには、同居している家族全員の名前を書きます。
そして、「ご家族全員の所得についてこちらで調べさせていただきます」と言われます。
同居の家族の収入(正確にいえば所得)が個別に調べられ、ひとりでも基準を超えていれば、手当てはなしです!合算ではありません。
下の表が、その基準です。
扶養親族等の数 | 所得額(円) |
---|---|
0 | 2,360,000 |
1 | 2,740,000 |
2 | 3,120,000 |
3 | 3,500,000 |
4 | 3,880,000 |
5 | 4,260,000 |
シングルマザー本人の所得と、同居の家族の所得。
どちらも低い場合には、児童扶養手当が受けられると言えますね。
まとめ
実家で家族と同居する母子家庭が、児童扶養手当を受けるための条件。今一度まとめてみましょう。
私は諸々の事情があって、母子家庭の手当てについて調べる間もなく、急いで離婚しました。
なので、同居家族の所得制限で児童扶養手当が受けられないと分かったときは、ショックだった~!!(無職でしたからね 笑)
でもこれを機に、何が何でも子供の生活を守ってやる~!!!!と闘志が芽生えました。
シングルマザーは大黒柱!
お父さん役もこなさなきゃ・・・と思うのではなく、お父さんにもなれるんだ!!と前向きにとらえて生きていこうと思っています。
児童扶養手当がなくたって平気!目指せ!そう言い切れる母!
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