母子家庭になると、一定の条件が揃えば「児童扶養手当」という手当が受けられます。
よく似ている名前の「児童手当」とは別ものです。
この児童扶養手当には、子供の年齢制限があるので、しっかり確認しておくことが大切です!
そして他にも、手当が半額になる「期限」があります!
2児のシングルマザーである私も興味がある内容、
「児童扶養手当の時間的制限」
についてまとめてみました。
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何歳までが「児童」なのか?
児童扶養手当と名が付くからには、お子さんが「児童」でなければなりません。
親にとっては、子供はいつまでたっても子供ですが、行政はそんな親目線でのジャッジはしません。
では、何歳までが「児童」なのかというと、
18歳(に達した日以降の最初の3月31日)まで
です。
お子さんが障害を持つ場合は20歳までが「児童」とみなされ、手当が受けられる対象になります。(「特別児童扶養手当」といいます。)
児童扶養手当の申請が認められてから、お子さんが高校を卒業するまでが、手当を受けられる期間と覚えておくと分かりやすいですね。
ただし、それまで継続して手当を受けられるというわけではなく、収入額などの条件によって、受けられる時期もあれば、受けられない時期もあるということに注意が必要です!
ちなみに私は現在、手当を受けられない時期です。
お役所の人の話によると、収入額などの条件が変われば将来手当を受けられることもあるようです。
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児童扶養手当が半額になる期限がある!?
児童扶養手当には、お子さんの年齢とは別に、受けられる金額が半分になってしまう期限があります。
半額になる期限とは次の2つ。
①手当の認定を受けてから5年
②支給要件に当てはまってから7年(ただし、お子さんが3歳未満の場合は3歳になってから5年後)
分かりやすく言い換えると
①実際に手当を受け始めてから5年
②離婚、死別、DVなどでひとり親になり、児童扶養手当の要件に当てはまってから7年(お子さんが3歳未満の場合は、3歳になってから5年後)
というものです。
何でこんな期限が!?
シビアすぎる!!
と思われる方もいるかもしれませんね。
ただし、この半額期限は、誰でも無条件にやってくるものではありません。
5年(または7年)の間に、次のことに当てはまっていれば半額にはなりません。
- 働いている
- 求職活動をしている
- 障害がある(障害を持つ親族の介護で働けない)
- 病気やケガをしていて働けない(病気やケガをしている親族の介護で働けない)
児童扶養手当は、ひとり親の自立を応援するための制度です。
つまり、半額になる期限とは、
働けるのに制度に頼って働かない人には手当の額は減らしますよ!
という意味なのです。
「貰えていた金額が半分になる」と聞くと、えー・・・なんで~??とモヤモヤする気持ちになりますが、児童扶養手当の本来の意味を知ると、当たり前と言えば当たり前の話だと気づきますね。
まとめ
児童扶養手当はいつまでもらえるのか!?
ということについて、もう一度おさらいです!
- お子さんが18歳(に達した日以降の最初の3月31日)まで
- お子さんが障害を持つ場合は20歳まで
そして、
忘れちゃならない半額になる期限!
- 実際に手当を受け始めてから5年
- 離婚、死別、DVなどでひとり親になり、児童扶養手当の要件に当てはまってから7年(お子さんが3歳未満の場合は、3歳になってから5年後)
※ただし、期限までに就職した。もしくは、就職できないやむを得ない理由がある場合は除く。
児童扶養手当は、あくまでひとり親家庭を「少しだけ」助けてくれるもの。
ひとり親になったからには、子供は自らの手で、一人前に育て上げる!!という強い気持ちで臨みましょう!
きっと、子供にとっては、そんな親のほうがカッコいい。
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