産休と育休を取りたい!その条件は?子供の為に時間を作ろう!

この記事は4分で読めます

親子

産休と育休は、子育てしながら仕事を続けていくのになくてはならない制度ですよね!

 

ところで、産休と育休の条件について確認したことはありますか?

 

具体的にどんな条件があるの?
労働条件に違いはあるの?
男女で違いはあるの?

 

 

手当の額にも関係する大事なこと!

早速確認していきましょう!

 

 

産休と育休の手当てについては、こちらの記事が参考になります。↓

→産休と育休 手当を自分で計算すると制度に強くなる!

→産休と育休 手当はいつ貰える?親になるなら知っておきたい話

 

 

 


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こんな場合に産休は取れる!

 

まずは産休が取れる条件について。

 

妊婦

 

産休は、働く妊婦さんと赤ちゃんの健康のために取ることができる休暇で、労働基準法にて決められています。

 

 

条件はいたってシンプル。

「労働者であること」

 

 

つまり、雇用形態にかかわらず、正社員でも、パートでも、派遣でも取ることができるのです。

 

そして、雇用している側は、産休を理由にその妊婦さんを解雇することが法律で禁じられています。

 

 

当たり前の話ですが、妊娠している女性のみが対象の休暇で、男性は取得することができません。

 

男性は産休取れない

 

産休は「産前休業」「産後休業」に分かれています。

 

 

産前休業は出産日(大抵は出産予定日)より42日前(6週間)から。(双子以上の場合は14週間前から)

 

産後休業は出産日より56日(8週間)取ることができます。

 

 

産後休業は、ママと赤ちゃんの身体のことを考え、必ず取らないといけないお休みの期間となっています。

 

そのため、予定日より出産が遅れても、産後休暇がその分短くなることはありません!

 

 

ただし、ママの希望があり、医師からOKが出れば、6週間に短縮して仕事に復帰することができます。

 

 

 

産休を取れる条件についてまとめると

  • 雇用されていること(雇用形態は関係なし)
  • 妊娠・出産を行う女性であること

 

ということになりますね!

 

 

産休の手続きは、会社によっていろいろなので、取りたい!と思った場合は早めに申し出ることが大切です!

 

 

 


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こんな場合に育休が取れる!

 

次に、育休を取るための条件を確認しましょう!

 

育児

 

育休は、産休より少し条件が厳しくなります。

具体的には、

  • 現在働いているところで1年以上勤務している
  • 週に3日以上勤務している
  • 1歳未満の子どもがいる
  • 子どもが1歳になってからも雇用されることが見込まれている
  • 男女ともに取れる

 

という5点です。

 

 

育休は産休と違い、男性でも取ることができます。

 

子どもが1歳になるまでの間で希望する期間だけ、仕事をお休みできます。

 

 

育休期間を延長できるケースもあり、例えば、パパもママも育休をとるならば、子どもが1歳2か月になるまで。

 

子どもが1歳で保育園に入れなかった場合は、1歳6か月になるまで、といったような場合です。

 

 

正社員ならば、働き始めてすぐでない限り大抵当てはまる条件ですね!

 

 

パート従業員でも、上の条件を満たしていれば育休は取ることができます。

 

では、契約期間に定めのある派遣社員や契約社員の場合はどうなるのでしょうか?

 

 

 

派遣社員、契約社員はココをチェック!

 

派遣社員と契約社員は雇用期間に期限がありますが、次の条件をクリアしていれば育休を取ることができます!

 

派遣社員

 

1.同じ派遣元に1年以上雇用されている

 

派遣社員の場合です。
派遣先が変わっても、派遣元が1年以上同じであれば問題ありません!

 

 

 

2.子どもが1歳になってからも契約が更新される可能性がある

 

派遣、契約、両方の条件です。

書面や口頭で契約更新されることが示されていれば、この条件に当てはまります。

 

 

 

3.子どもの2歳の誕生日の前々日までに更新されないことが明らかでない

 

派遣、契約、両方の条件です。

なんだかまどろっこしい言い回しですが、要は、雇用契約が終了する日が子どもの2歳の誕生日の前々日までにあるとダメということです。

 

2番目の条件と合わせると、

 

子どもが1歳になったあとに契約が更新されても、2歳の誕生日の前々日までに契約が終了してしまうと育休は取れないということになります。

 

 

 

育休は、期間の定めのない働き方をしている人のほうが取りやすい条件だと言えそうですね!

 

なお、育休を取りたい場合は、休み始める日の1か月前までに会社に申し出なければならないと決められています。

 

 

会社の育休手続きについて、早めに調べておくとよいですね!

 

 

 

まとめ

 

産休と育休を取るための条件について、最後に整理してみましょう!

 

家族

 

産休を取るための条件

 

  • 雇用されていること(雇用形態は関係なし)
  • 妊娠・出産を行う女性であること

 

 

育休を取るための条件

 

  • 現在働いているところで1年以上勤務している
  • 週に3日以上勤務している
  • 1歳未満の子どもがいる
  • 子どもが1歳になってからも雇用されることが見込まれている
  • 男女ともに取れる

 

※雇用形態によっては育休を取れないケースもある。期間の定めのない働き方をしている人のほうが取りやすい。

 

 

 

さて、このような子育てのための休暇。

実際にはなかなか取りづらいようです。(特に育休!)

 

 

休暇を取りたいと申し出ても迷惑そうな態度をとられたり、場合によっては「自己都合の退職」とされ、仕事をやめなければならなかったり・・・。

 

退職

 

少子化が問題だ~!
と叫ばれている割には矛盾していますね。

 

 

 

2人産んだ経験のある私が思うこと。それは、

 

子どもを産み育てるというのはどんな仕事よりも重要です!

 

「代わり」は絶対できないからです。

 

妊娠した以上、「誰か代わりに産んで」はできない。

子どもが生まれた以上、常識的に考えて、「誰か代わりに育てて」はできない。

 

赤ちゃん

 

そんな変わりがきかない役目となったとき、それに誇りをもって取り組んだらいいと思います!

 

 

休みを取るのに気が引ける・・・
休みを取りたいと言ったら嫌がられた・・・

 

いろいろなストレスはあるかもしれませんが、誰か一人抜けても、なんとかなります。
それが組織というもんです。

 

 

誰にも代わりができない子育てでは、実にいろんなことが学べますよ~!

 

視点を目の前ではなく子どもが生まれた未来に置く。

 

そうすると、産休と育休を取ることの日本ならではの後ろめたさが少なくなるのではないでしょうか?

 

 

子は宝!!

 

産休と育休が当然のように取れる世の中になるには、今、その状況にある人の行動がカギになるかもしれませんね。

 

 

 

こちらの記事もあわせて読むと、きっと役に立ちますよ!↓

→産休と育休 手当を自分で計算すると制度に強くなる!

 

→産休と育休 手当はいつ貰える?親になるなら知っておきたい話

 

→産休も育休も関係なし!住民税の仕組みを掴んでリスク回避!

 

 

 

 

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