働く女性の出産と育児につきものの、産休と育休の手当。
会社を休んでいる間も無収入でないということは、とっても心強いですよね!
しかし、これらの手当はいつ支給されるものなのでしょうか!?
家族が増えると何かと物入り!
支給される時期を押さえて、家計の計画をしっかり立てていきましょう!
産休と育休の手当の支給される条件や金額については、こちらの記事が参考になります。↓
→産休と育休 手当を自分で計算すると制度に強くなる!
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産休にかかわる手当はいつもらえる?
まずは産休にかかわる手当である、
「出産手当金」
「出産育児一時金」
について支給時期を確認しましょう!
出産手当金
出産手当金は、産休期間中にお給料が出ない場合に支給されるお金です。
お給料が出る場合は手当の額が調整されて、もらえないか、少なくなります。(あわせて日給の2/3の額が上限になる!)
出産手当金は、一般的には申請してから1~2か月後に、一括でもらえるケースが多いです。
手続き中に何か遅れがあったりすると、申請してから3か月ほどかかる場合もあります。
さて、その申請についてですが、申請用紙には出産後に医師が記入する部分があるので、出産してすぐに入院中のベッドの上で書いたとしても、振り込まれるのは産休期間が終わったころになります。
※産休期間は出産日を挟んで前42日、後56日の計98日です。
出産手当金を産休中の生活のアテにすることは、考えないほうが良さそうですね!
なるべく早く受給したい場合は、申請書を職場の総務部や会社が入っている社会保険事務所から、あらかじめ貰っておきましょう!
出産育児一時金
健康保険が効かない出産費用は、何十万単位の高額になることがほとんどです。
その負担を補うために出産育児一時金があります。
出産育児一時金の支給パターンには、2種類あります。
1.加入している健康保険から産婦人科へ直接支払われるパターン ※「直接支払制度」(または「受取代理制度」)
2.出産費用を一度立て替えて後から申請するパターン
それぞれについて見ていきましょう!
1.直接支払制度と受取代理制度
この制度を選ぶと、出産後、退院する際には、すでに健康保険から産婦人科へ出産育児一時金が支払われています。
そのため、差額のみを支払えば完了!ということになります。
(出産育児一時金の金額より費用が下回った場合はあとで差額分が戻ってきます!ただし、健康保険の機関に申請が必要。)
この2つの制度は手続きの仕方がちょっと違うだけで、お金の流れは変わりません。
大抵の場合、出産予定日が近づいてくると、産婦人科のほうから制度を利用するかどうかの問いかけがあるのでそれに従って手続きをすればOKです!
比較的大きい産婦人科では「直接支払制度」が、小さめの産婦人科では「受取代理制度」が導入されています。
ちなみに、この手当の金額は「産科医療保障制度」(分娩のときに脳性まひになってしまった赤ちゃんと、その家族の生活を補償する制度)に加入している産婦人科で出産した場合は、その保険料も含めて42万円。(子ども1人につき)
加入していない産婦人科で出産した場合は、39万円になります。
2.出産費用を一度立て替えて後で申請する場合
この場合は、手続きの進み具合によります。
健康保険の機関のホームページには、支給する時期は書かれていないので、まちまちといったところではないでしょうか。
私は今まで、結婚や離婚や子育て関係などの諸々の手続きの経験がありますが、こういうお金の給付については、大体申請してから2か月ほどかかることが多かったです。
出産育児一時金を後で申請する場合も、これくらいの期間は見ておいた方がいいと思います。
ちなみに、出産日から2年を過ぎると時効になって手当がもらえなくなるので注意が必要です!
申請の方法については、健康保険の機関か、産婦人科に問い合わせると教えてもらえますよ。
産休にかかわる手当が貰える時期は
- 出産手当金は早くても産休が終わるころ
-
出産育児一時金は直接支払制度(受取代理制度)を選べば出産費用を支払うとき。(実際に手元にお金が入るのではなく、産婦人科に直接支払われる)一度立て替えて後で申請する場合は、申請してから大体2か月後。
と覚えておけばいいでしょう!
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育休にかかわる手当はいつもらえる?
次に、育休にかかわる手当である「育児休業給付金」について、支給時期を確認しましょう!
育児休業給付金は、産休が終わってから子どもが1歳になるまでの期間分が支給される手当です。
図のように、初めの6か月間は月給の67%が、7か月目からは50%が支給されます。(ただし、育休中もお給料が出ている場合は減額されるか、もらえないケースもあります。)
手当がもらえる時期は、申請した時期によって変わります。
申請はほとんどの場合、会社が行います。心配ならば、ちゃんと申請されているか確認しましょう!
産休(産後休暇56日)が終わり、育休が始まってすぐに申請したとすると、手当がもらえるのはそれから約2か月後です。
つまり、出産してから約4か月後に、初めて育児休業給付金がもらえるというわけです。
この手当は、2か月ごとに2か月分がまとめて支給されます。
育休手当についても、育休が始まってすぐにはもらえない!と理解しておいた方がいいですね!
まとめ
産休と育休にかかわる手当がもらえる時期は、どちらもタイムラグがあるということが分かりましたね!
今一度おさらいです!
産休にかかわる手当
- 出産手当金は早くても産休が終わるころ
-
出産育児一時金は、直接支払制度(受取代理制度)を選べば出産費用を支払うとき。(実際に手元にお金が入るのではなく、産婦人科に直接支払われる)一度立て替えて後で申請する場合は、申請してから大体2か月後。
育休にかかわる手当
育児休業給付金は会社の申請の時期しだい。申請してから約2か月後から給付がスタートする。
多くの場合、育休が始まってすぐに申請するので、手当の受け取りが始まるのは出産後約4か月後くらいから。
仕方がないと言えば、仕方がないのかもしれませんが、こういう制度からお金を受け取るときは、大体数か月単位のタイムラグがありますよね!
初めての出産のときはそのタイムラグに戸惑ってしまうかもしれません!
学校の勉強でも言われた通り、予習は大事です!
大人になってもまだまだ学んでいくことがたくさんありますね!
家族の生活に影響の大きいお金の知識はしっかり自分のものにしておきたいです!
こちらの記事もあわせて読むと知識がつきます!↓
→子育てって疑問がいっぱい!こんなことが気になりませんか?記事まとめ
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