働いている会社から給料をもらっていると、一年に一度、「年末調整」がありますね!
年金を受給している人(例えば両親など)を扶養控除の対象者にしたい場合、次のような疑問を持つ方は多いと思います!
年金は所得に含まれるの?
年金の額によっては扶養控除対象者にならない?
ややこしい書類を前に頭を抱えるあなた!
シングルマザーの私ささえみ!その境遇からか、やたらお金のことには詳しいです!笑
分かりやすく解説していきますので、ささっと解決して、書類を完成させましょう!!
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年金は「所得」です
まず、タイトル通り。
年金は貰った人の所得(一年間でその人が得た利益)として扱われます。
所得税と住民税は、所得に対して課される税です。つまり、年金は「税金のかかる対象のお金」という事になります。
汗水たらして働いて、一生懸命決して安くない年金納めてきたのに、貰うときにまたさっぴくんかーーーーい!!!
と思われるかもしれませんが、悲しきかな、それが現実。今も昔も、民はお上の決めることに悩まされます・・・。
ただし、課税されるのは「老齢年金」のみ。(通常65歳になったら支給される年金です。)
遺族年金と障害年金は、受給している人が何かしらのハンデを抱えているのを補う役目を果たしているので、課税はされません。
しかし、老齢年金も、一年間で受給した全額が課税の対象になるわけではありません!その額によっては扶養控除の対象者になれます!(これについては、次の章でもう少し詳しく説明します。
ちなみに、年金の平均受給額が気になる方は、こちらの記事を参考にしてください。
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老齢年金の所得を計算しよう!
次の計算式にあてはめてみましょう!
「所得」とみなす年金の額=1年間の受給額-公的年金等控除額
公的年金等控除額の速算表
公的年金等の 収入金額 | 公的年金等 控除額 |
|
---|---|---|
65歳未満 | 65歳以上 | |
~130万円未満 | 70万円 | 120万円 |
130万円以上~ 330万円未満 | 収入金額×25% +37.5万円 | 120万円 |
330万円以上~ 410万円未満 | 収入金額×25% +37.5万円 | 収入金額×25% +37.5万円 |
410万円以上~ 770万円未満 | 収入金額×15% +78.5万円 | 収入金額×15% +78.5万円 |
770万円以上~ | 収入金額×5% +155.5万円 | 収入金額×5% +155.5万円 |
※年齢は、その年の12月31日の時点のもの
これで導き出された「所得とみなす年金の額」が、38万円以下で他に収入がないのであれば、その年金を受給している人は扶養控除の対象となります!
書類の所得見積もり欄には、実際に計算した38万円以下の金額を記入すればいいわけです!
扶養控除に家族が入れば、家族を養っているという理由で所得税が軽減されます!
38万円を超えてしまった場合は、残念ながらその家族は、扶養控除の対象者にはなれません。
スッキリしていただけたでしょうか!?
諸々の手続きについて思うこと
こういう手続きや税の仕組みって、小難しい言葉が並んでなんだか分かりにくいですよね!
私はたまたまシングルマザーになり、
「お金のことにもっと詳しくならないと、子供らを守っていけぬ!!」
と思い、いろいろ調べて知識を得たのですが、
おそらく何もなければ、なんとなーくしか分からない・・・というレベルでずっと過ごしていただろうと思います。
思えば、税金のことってあまり学校で習いませんでしたよね~。(特に義務教育!!)中学の時に公民でちょっと習ったぐらい・・・。
この国で生きていく上で、絶対切り離せないことなんだから、税金やその仕組みなんかについて、小中学校でもうちょっと突っ込んで教育はできないものなのでしょうか・・・!?
子供向けに優しい言葉を使って。池上彰さんのごとく!!
そうしたら、お金や税に対する国民の理解度が深まって、大人になってからあたふたすることがなくなると思うんだけどな~。
これは個人的な意見なんですけど、国はなんだか小難しい言葉を並べて、税金を納める私たちの思考をマヒさせているような気がしてなりません。
考えすぎですかね!?
離婚経験ありなので、疑心暗鬼になりやすいのです。笑
そうは言っても、私たちもただ待ちの姿勢で不平不満を言ってばかりでは、なんだか大人としてかっこ悪い!!
常に情報を追いかけて、学ぶ姿勢を忘れないようにしたいですね!!
その他のマネーについての疑問には、こちらのまとめページがお役に立ちますよ↓
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