働く妊婦さんにとって、産休と育休は、お子さんとゆっくり向き合える穏やかな時間ですね!
条件が合えば、出産に関する手当も支給されるので、「収入がなくなる!」という不安は少しは和らぐもの。
しかし!穏やかでない問題が一つ。
それは住民税!!
産休と育休中も払わなければいけないことに、気付いていましたか?
仕組みを知って、お金の計画をきちんと立てましょう!
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住民税の仕組みをおさらい!
住民税は、前年の収入(所得)に対して課せられる税金です。
前年の1月1日から12月31日までの所得に税率が掛けられ、翌年の6月から5月にかけて支払う
というのが、基本的なルールです。
そのため、産休や育休中で今は収入がない場合でも、前年に働いていて収入がある場合は、納める必要があります!
会社勤めをしているときは、お給料から天引きされる「特別徴収」という納め方をしていたので、住民税についてそこまで意識をしてませんよね!
ところが、産休や育休に入り、特別徴収から「普通徴収」(役所から個人に直接納付書が送られてくる方法)に切り替わって、初めて「はっ!住民税・・・!」と気づく人も多いようです。
まっ何を隠そう、私がそうだったんですけどね!!笑
税の基本的なルールを押さえておくことは、慌てずに済むために大切ですね!
産休と育休中は、健康保険と厚生年金は免除になりますが住民税は払わなければならないと覚えておきましょう!
ところで、先ほど「普通徴収」になって納付書が送られてくると言いましたが、それ以外にも、住民税の支払い方にはパターンがあるようです・・・。
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産休・育休中の住民税の支払いパターン
会社によって、住民税の取り扱いは様々のようです。
ここでは、代表的なパターンをあげていきます!
その1.産休前のお給料から天引き
会社があらかじめ、休業中の住民税を計算して、産休に入る前のお給料から天引きするパターンです。
個人的には、一番精神的負担が少ない支払い方法だな~と思います。
どっちみち支払わなければならないので、先に支払っておいた方が、休業中の家計の計算が狂うことはありません。
その2.仕事復帰後に給料から天引き
こちらはその1の逆です。
休業中の住民税を会社が一旦立て替えておいて、仕事復帰をしたらお給料から天引きされるというパターンです。
休業中には、マイナスの給与明細が会社から届くこともあるそうです。
マタニティーブルー中に、そんな明細見るのはちと厳しい!!
その3.普通徴収
あらためて、住民税の普通徴収について詳しく解説します。
役所から納付書が直接送られてきて、それに書いてある期限までに納税する方法です。
自治体によって期間の区切り方は違いますが、大抵の場合、1年分を4期に分けて納めます。(6月、8月、10月、1月のパターンが多い)
12か月分を4回に分けるので、1回当たりの税額が数万円になる場合があります。
これは先に知っておいた方がいいですね!心の準備ができます!
もしも、経済的に支払いが厳しい!という場合は、役所に申請することで金額を少なくしたり、期間を延長したりできます。
ただし、仕事に復帰したら、全て支払うことになります。
会社によって住民税の取り扱いは違うので、産休と育休を取ると決まったら早めに確認しておいたほうが良さそうですね!
まとめ
産休中も育休中も、住民税の支払いはしなければいけないことが分かりましたね!
出産手当金や育児休業給付金など、心強い手当もありますがもらえるまではタイムラグがあります!
※詳しくはこちらで解説しています。↓
→産休と育休 手当はいつ貰える?親になるなら知っておきたい話
どういうお金が、どのタイミングで出入りするかを、きちんと把握しておきたいですね!
そういう私も、一番上の子の妊娠中には、のほほーんとお金の問題に手を付けずにいたら、おおっと!今月厳しいぞ!!という思いをしたことがあります。
タイムワープできるなら、その当時の私に3時間くらい説教したいもんです。笑
なんとなく、ややこしいし、難しいし、遠ざけたくなる話題ですが、これからお子さんが生まれてしっかり家計を守っていくためにも、予行練習のつもりでお金の流れを掴みましょう!
こちらの記事もあわせて読むと、知識が深まります!↓
→産休と育休 手当はいつ貰える?親になるなら知っておきたい話
→子育てって疑問がいっぱい!こんなことが気になりませんか?記事まとめ
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