モヤモヤをスッキリ!児童手当の所得制限 扶養親族の範囲と数え方

この記事は4分で読めます

家族

お子さんが生まれた家庭では、受給することが多いであろう児童手当。

 

この児童手当を受給するには、手当を受け取る人(一般的には、子どもを養育している人の中で一番収入のある人)の所得制限があります!

 

そして、その所得制限は、手当を受け取る人が扶養する親族の数によって金額が変わってくる!!

あぁすでにややこしい・・・!

 

 

しかし、子育ての費用に関係することは、投げ出さずにしっかり押さえておかなければ!

 

ということで、児童手当の所得制限で判断基準になる、扶養親族の考え方について明らかにしていきます!!

 

 

 


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扶養親族ってつまりどういうこと?

 

まずは児童手当の所得制限額の表を見てみましょう!

 

扶養親族等の数所得額 (万円)収入額(万円)
0人622833.3
1人660875.6
2人698917.8
3人736960
4人7741002.1
5人8121042.1

※70歳以上の扶養親族が含まれる場合は、1人につき、所得額に6万円を加える

※6人以上の場合は、1人につき38万円を所得額に加える。(70歳以上の扶養親族は44万円を加える)

 

 

この表で記されている「扶養親族等の数」というのが、今回のキモなわけです。

 

この「等」という文字に、扶養親族の範囲の全ての内容が詰め込まれています。

便利な言葉ですね。「等」って。

 

 

ちなみに、国が発表している、「扶養親族等」の説明はこちら!

 

扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。

 

・・・どゆこと??

わかりにくいですね。笑

 

でもこの一説を読み解くことができれば、児童手当の扶養親族の数え方が分かる!

 

 

というわけで、ビミョーに分かりにくい言葉の意味を、ひとつひとつひも解いていきます!

 

 

 

税法上の控除対象配偶者と扶養親族って??

 

まずは、「控除対象配偶者」「扶養親族」の範囲について、確認しましょう!

3人家族

 

収入の少ない家族を養うには、お金がいるよね!だから税金をまけてあげます!

 

というのが、税法上の控除対象配偶者と扶養親族の考え方です。

 

 

そんな家族の人数が多いほど、児童手当の所得制限の金額が大きくなる、つまり、制限がゆるくなるということですね。

 

 

 

控除対象配偶者とは?

 

控除対象配偶者とは、所得が年間で38万円以下の配偶者のことを言います。(収入がお給料のみなら、年収103万円以下の配偶者のこと)

 

主婦

 

専業主婦、もしくは、夫の扶養の範囲内で働くパートの妻、というと、分かりやすい例えですね!

 

家計を一緒にして生活しているということも条件になりますが、たいていはそうでしょうね!

 

 

 


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扶養親族とは?

 

配偶者以外の家族で、家計を一緒にしていて、所得が年間で38万円以下の人のことを言います。

 

祖父祖母

 

子ども、所得の少ないおじいちゃんやおばあちゃん・・・といったイメージです。

仕送りで生活をしている学生もこの扶養親族の範囲に当たります。(バイト代が年間103万円以下)

 

 

扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。

 

そして赤字の部分の、「扶養親族等でない児童」とは、血は繋がっていないけれど、手当を受ける人が前年に養育していた、18歳までの子どものことを言います。

 

 

 

ここまで分かれば、扶養親族の数え方についてほぼつかめたのと同じです!

 

前年の12月31日の時点で、上の条件に当てはまる家族をカウントすれば、児童手当の所得制限で用いる扶養親族の数が分かるようになります!

 

 

もっと分かりやすくなるように、次の章では、具体的な例を挙げてみます!

 

 

 

数えてみよう!扶養親族等の数!

 

2つのケースを使って、扶養親族等の数を数えてみましょう!

 

 

 

ケース1

 

3人家族。子どもが平成28年4月生まれ。
両親ともに所得があるが、父の方が所得が高い。母は父の控除対象配偶者ではない。

 

3人家族

 

前年の平成27年12月31日の時点での扶養親族の数を数えてみると、子どもはまだ生まれておらず、母は父の扶養に入っていないので、扶養親族等の数は0人になります。

 

 

 

ケース2

 

6人家族。子どもは2歳、5歳、小学2年生の3人。

 

母はパート収入があるが、所得は父の扶養の範囲内。75歳の祖父が一緒に暮らしていて、父の扶養である。

 

祖父と孫

 

前年の12月31日時点の扶養親族等の数を数えてみると、子どもが3人、扶養の範囲内での母が1人、扶養に入っている祖父が1人。

 

というわけで、扶養親族等の数は5人になります。

 

 

 

まとめ

 

児童手当の所得制限での、扶養親族の数え方についておさらいです!

大家族

 

前年12月31日時点で、

 

  • 所得が年間で38万円以下の控除対象配偶者(収入がお給料のみなら、年収103万円以下の配偶者のこと)

 

  • 配偶者以外の家族で、所得が年間で38万円以下の人

 

  • 血は繋がっていないが、養育している子ども

 

 

上の条件に当てはまる人の合計の数

 

のことですね。

 

 

社会に出てから、自然と耳にするようになった「扶養」という言葉も、いざ詳しく!!となると、えーっと・・・と考え込んでしまいます。

 

 

特に児童手当では、「税法上の扶養親族」という、税金での話が出てくるので、どういうことだ!?と、一瞬こんがらがってしまいますね!

 

 

ややこしい!!
でも、知ればスッキリ!!

 

 

知ることは、やはり生きる強みになりますね!

 

 

漢字だらけのお堅い説明を分かるように変換して、自分の中に落とし込む。

 

めんどくさいですが、大切なことだ!と、児童手当の扶養親族の考え方を通して学んだのでありました。

 

 

 

児童手当については、こちらの記事もあわせて読むとより理解が深まりますよ!

→なぬっ!児童手当の所得制限は医療費控除がある!他の控除も総チェック!

→児童手当の金額 総額でいくら?教育費の何割になるのか!?

 

 

子育てに役に立つ!そんな記事のまとめページを作りました!

ぜひ参考にしてくださいね!

→子育てって疑問がいっぱい!こんなことが気になりませんか?記事まとめ

 

 

 

 

 

 

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